被害者はひき逃げや無保険車、盗難車両による事故にあった場合、原則として自賠責保険の支払いを受けることができません。被害者としては踏んだり蹴ったりということになりますが、このような被害者を救済する必要性から、政府が行っている自動車損害賠償保障事業という制度があります。
1.支給を受けられる金額
自賠責保険の適用が受けられない被害者は、まず、労災などの社会保険による救済を受けた後、自賠責保険と同額になるまで、その不足分について政府から支給を受けることができます(自賠法72条)。
従来、この金額は低額だったのですが、平成19年4月からの運用変更により、可能な限り、自賠責保険とほぼ同じ損害填補が認められるようになりました。また、従来、被害者の厳格な過失割合認定を行っていたのを、自賠責保険と同様に、重過失がある場合にのみ減額することとし、また、親族間事故の場合、慰謝料を減額する制度を設けていたのですが、これを撤廃しました。
2.手続
政府は、この事業を自賠責保険会社や自賠責共済に委託しており、どこでもいいですから、最寄りの自賠責保険会社か自賠責共済の窓口で、請求書類一式を交付してもらい、提出すれば良いです。
