交通事故の被害に遭った場合、加害車両の加入している自動車保険から支払を受けることが出来るのが通常です。また、被害者の加入している任意保険からも、契約内容に応じて支払を受けられることが多く、しかもこのような場合、被害者の過失が大きい場合にも支払を受けることができます。従って、保険制度についても、ある程度の知識を得ておく必要があります。
1.3つの基準について
1.3つの基準の概要
現在の実務では、損害額の算定について、3つの基準があります。自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判基準です。このホームページでは、裁判基準に基づいて説明しています。自賠責基準が低いことは社会常識になっていますが、任意保険会社基準がかなり低いことは意外に知られていません。そのため、実際には、かなりの被害者の方が、本来正当に受け取るべき損害金よりも、相当に低い金額の支払いしか受けていないのが現実です。弁護士を立てて交渉するだけで、任意保険会社は、裁判基準に切り替えて交渉に臨むようになりますので、被害額がかなりの金額(目安としては200万円以上)になる場合には、弁護士費用を考慮しても有利であると言えます。
2.裁判基準
裁判基準は、もっとも高額です。この基準の適用を受けるためには、弁護士を入れて交渉したり、調停や各種ADR(裁判所以外の紛争解決機関。財団法人日弁連交通事故相談センター示談斡旋手続、財団法人交通事故紛争処理センター示談斡旋手続、各弁護士会民事紛争処理センター示談斡旋手続等)を利用する必要があります。
3.自賠責基準
自賠責基準は、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って算定され、その支払額には上限が設けられています。従って、これのみでは十分な補償が受けられないことが多いと言えます。
自賠責では物損については、補償を受けることができません。ただし、被害者に過失がある場合でも、それがよほど大きい場合でなければ、自賠責では過失相殺は行われず、全額の支払いを受けることができます。
4.任意保険会社基準
任意保険は、自賠責で補償されない部分を、補償するものと言えます。任意保険会社は、各社で独自の基準を設けており、その基準は一般に公表されておりません。現実には、裁判基準に比して相当に低い金額提示を行ってきます。例えば、後遺障害等級1級の場合、任意保険会社基準ですと後遺障害慰謝料は、1800万円程度、裁判基準ですと2800万円程度となります。
また、傷害慰謝料についてですが、入院1ヶ月、通院10ヶ月の場合、任意保険会社基準ですと、100万円余りの提示が多いですが、裁判基準ですと180万円程度となります。
2.自賠責保険の詳細について
1.自賠責保険の性質
自賠責保険は、いわゆる強制保険であり、実際に走行する自動車には加入が義務づけられているものです。いわゆる自賠責には、保険会社が行っているもののほか、農業協同組合、消費生活協同組合、事業協同組合等が組合員のために行っている自動車損害賠償責任共済もありますが、その内容は同一です。
自賠責の上限は、死亡事故の場合3000万円、傷害による損害に対しては120万円、後遺障害に対する損害は、等級に応じて定められていますが、介護を要する後遺障害の場合、4000万円~3000万円、その他の後遺障害の場合、1級の等級で3000万円です。各等級での上限額については、後遺障害等級表のページに記載していますので、ご参照ください。
自賠責保険は、生命、身体に被害を受けた被害者の救済のために設けられた制度です。従って、早期の支払いが行われ、かつ、被害者によほどの過失がない限りは、全額が支払われます。しかし、他方で、支払額には上限が設けられているということです。
2.自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求手続には、加害者が被害者に対して賠償を行った後、加害者から自賠責保険会社に対して請求をする加害者請求、被害者から直接自賠責保険会社に対して請求する被害者請求、任意保険会社が、被害者に対して全額支払いをした後に、任意保険会社から自賠責保険会社に対して請求する一括払制度の3つがあります。
ここでは、被害者請求の方法について解説いたします。
被害者請求は、加害者の加入している自賠責保険会社に行うものですので、そこで用いられている請求書用紙を入手する必要がありますが、電話で請求すれば送ってもらえます(加害者の加入している自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されています)。
必要書類は、交通事故証明書、事故発生状況報告書(上記用紙の中に入っていますので、書き込んで提出します)、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、付添看護料・通院費等の領収書・請求書等、印鑑証明書です。なお、上記一括払事案の場合は、これら書類を、被害者は加害者の任意保険会社に提出することになります。
3.自賠責保険で問題となる事項
1.保有者責任
自賠責保険は、自動車の「保有者」に責任が発生していることが必要です。この「保有者」という概念は、自動車の「所有者」とは少し異なります。少し難しいのですが、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法第2条第3項)をいいます。つまり、加害者が、自動車を所有していたり、その他の自動車を使用する権利(例えばローンで自動車を購入し、所有権が留保されている場合や、リース車両の場合)を持っているだけでは足りず、「自己のために自動車を運行の用に供する」という条件が必要になるわけです。
例えば、自動車が盗難に遭って、所有者がその車に対する支配を失っている状況下で、車を盗んだ者が事故を起こしたような場合、自動車の所有者は「保有者」とは言えず、自賠責保険の適用がないことなってしまうわけです。
自動車を盗んで事故を起こした者に対しては、当然、損害賠償請求が出来ますが、保険の支払いはないことになってしまうのです。自動車を盗むような人は、通常、お金がない人が殆どですから、結局、被害者は現実の支払いを受けることができません。
しかし、あきらめる必要はありません。盗難車両による事故の場合でも、盗難に対して所有者に責任があるような場合や、盗難と事故が近接しているような場合は、自賠責の対象となることがあります。また、後述する通り、被害者が加入している任意保険から支払を受けられることが多いですし、自賠責の支払いを受けられなくても、政府保障事業による支払いを受けることができます。
2.加害者に悪意がある場合の免責
加害者が、わざと事故を起こしたような場合、被害者には自賠責保険は支払われません。自賠責法14条では、「保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害」について、自賠責保険の免責を定めているからです。被害者にしてみれば、加害者の悪意によって事故被害を受けているのに、自賠責からの支払いも受けられないのは、まさに踏んだり蹴ったりということになります。しかし、ここで言う「悪意」とは、確定的な故意または害意をいい、加害者の認識が、「事故を起こしても構わない」程度のものであれば、自賠責保険の適用があるという運用になっています。
3.被害者に重過失がある場合の減額
自賠責保険は、もともと交通事故被害者を救済するために設けられた制度ですので、被害者に少々の過失があっても、過失相殺はされず、全額支給されます。しかし、被害者の過失が7割以上ある場合は、2割~5割の減額がなされるのが一般です。
4.仮渡金・内払金制度
仮渡金は、自賠法17条により設けられている制度です。事故によって被害者は、治療費を始め、数々の出費を強いられることになりますが、これを速やかに填補することを目的としたもので、保有者が損害賠償責任を負うか否か、また賠償額が確定していない段階でも、必要書類を提出するだけで支払われます。もっとも、その金額は政令で定められており、低い金額となっています。死亡の場合で290万円、傷害の場合は、その程度に応じて40万、20万、5万円の三段階に分かれています。
内払金は、仮渡金とは異なり、保有者責任が発生していると認められる場合に、すでに現実化した損害について支払われるものです。治療継続中のために総損害額が確定していない場合でも、既発生の損害について、10万円単位で支払われます。傷害による損害の保険金額(上限120万円)に達するまで支払われます。
5.消滅時効
自賠責保険金の支払請求権には、非常に短期の消滅時効があることに注意しなければなりません。被害者請求の場合、傷害による損害に関しては、事故発生の翌日から2年で時効消滅、後遺障害による損害は、症状固定日の翌日から同じく2年で時効消滅してしまいます。なお、加害者請求の場合、加害者が被害者に支払った日の翌日から2年で消滅します。
治療期間が非常に長期間に及び、症状固定が事故発生から2年以上かかる場合も少なくありません。そのような場合、後遺障害に関しての請求は症状固定日から2年以内に行えばよく、これを失念することは殆どないのですが、問題は、傷害による損害部分(上限120万円)を、治療継続中だからと思って、事故発生から2年以上請求することを失念するおそれがあることです。本来、傷害による損害については、自賠責保険金の請求は、事故発生から2年以内に行わねばならず、2年以上経過した場合には、時効消滅するのが本則です。未だ症状固定しておらず、後遺傷害についての保険金を請求できないからといって、傷害部分の時効が進行しないとは限りません。この点について、判例は確立しておりませんので、傷害部分は、早期に保険金請求をしておくことが必要です。または、時効中断手続を取っておく必要があります。
自賠責保険金の時効中断手続は簡便なもので、保険会社が用意している「時効中断申請書」を自賠責保険会社に提出するだけで、提出時からさらに2年間、時効期間が延長されます。
3.任意保険について
1.総論
任意保険については、漫然と対人無制限に加入しているから安心、と思われている方が多いのではないでしょうか。任意保険では、各種保険がオプションとしてあるのですが、それぞれの保険の意味をあまり理解されていない方が多いように感じます。
現在の任意保険には賠償責任保険として、対人賠償保険、対物賠償保険、被保険者が受けた損害に対して支払われる保険として、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険者傷害保険、車両保険等があります。
2.賠償責任保険
言うまでもなく、自分が加害者となり、被害者に賠償しなければならない時に、その賠償金を支払ってくれる保険です。これには対人賠償保険と対物賠償保険があります。原則、示談代行特約がついており、任意保険会社が加害者に代わって示談を行ってくれ、必要があれば弁護士も手配し、その弁護士費用も支払ってくれます。
1.対人賠償保険
契約内容により、賠償金額の上限が定められていますが、最近は賠償額が1億円を超えることもまれでは無くなっているので、対人無制限に入ることが原則でしょう。
2.対物賠償保険
物損を被害者に与えた場合に、加害者に代わって支払ってくれる保険です。契約内容により、上限金額が定められています。
3.被保険者の損害を填補する保険
1.人身傷害補償保険
被保険者、その父母、配偶者、子が事故により受けた損害について支払を受けることができる保険です。被保険者らの過失の有無を問わず、迅速に支払を受ける点にメリットがありますが、保険会社基準による金額になりますし、また、契約による支払限度額の設定があります。
2.搭乗者傷害保険
保険契約者の搭乗者(運転手のほか、同乗中の全ての者を言います。ただし、車外に出た段階で負傷した場合は搭乗者には該当しません)が事故により損害を受けた場合、契約に定めた保険金が支払われます。
3.自損事故保険
相手方のいない自損事故のように、自賠責による損害賠償請求ができない場合に、支払われる保険で、対人賠償責任保険に自動的に付いている保険です。
4.無保険車傷害保険
この保険は多くの人が入っており、かつ、非常に有効性が高い保険であるにも拘わらず、その存在を認識せず、利用していない人が多数に上るものと思われます。
被害者側の対人賠償責任保険に自動的に付いてくる保険で、加害者が無保険車に乗っており、賠償を十分に受けることが出来ないとき、被害者側のこの保険によって支払を受けることができるものです。被保険者だけでなく、その父母、配偶者、子もこの保険を利用でき、かつ、被害者が保険契約者に乗っていない状況で事故に遭ったとき、例えば、歩行中に無保険車に跳ねられた場合や、他の自動車に乗っていた場合でも、この保険の適用があります。また、加害車両が無保険車である場合だけでなく、保険に加入していても支払限度額の関係で不足が生じる場合、相手自動車がひき逃げなど不明な場合でも、被害者側は支払を受けることができます。
4.他車運転危険担保特約
他人の車を借りて運転中に事故を起こした場合、自分の契約した任意保険が使えるようにしたものです。配偶者にも適用があります。
