寄与分・特別受益

被相続人の財産形成に貢献した相続人とそうでない相続人、または被相続人から生前に財産をもらった相続人とそうでない相続人が、いずれも法定相続分通りの相続分を貰うに過ぎず、それぞれの差が考慮されないことは不公平です。
このような不公平を是正する制度が、寄与分・特別受益の制度です。

1.寄与分

1.寄与分とは

相続人中に、被相続人の家業である農業や自家営業に従事してその事業に協力するなどの方法により、その財産の維持または増加に特別の寄与をしていながら、これに対する相当の対価を得ない者(これを寄与相続人という)がある場合において、寄与相続人と他の相続人との間の衡平を実現するために、寄与相続人に対し、遺産の分割にあたり、寄与の方法や程度などその事情に応じて与えられる相当額の財産のことを、寄与分といいます。

2.寄与分が認められる者

寄与分の制度は、昭和55年の民法・相続法の改正によって認められました(904条の2)。寄与分の権利は相続人だけに認められます。
相続人以外の者が遺産に寄与するということもありますが、これらの者にも寄与分の権利を認めることは、理論的にも問題があるばかりでなく、家庭裁判所の遺産分割手続のなかでその考慮を行うとすると、多くの遺産分割手続が非常に手間ひまかかって遅延し、その負担が重くなるという理由から、特別考慮の法的枠から外されたわけです。この措置については批判があるところですが、寄与貢献のある非相続人は事前に契約(生前贈与など)などの方法で自分の権利を守るようにするか、不当利得返還請求などの別途の手段に及ぶほかありません。

3.寄与分の計算方法

寄与分はまず相続人間の協議で、協議の調わない場合は審判によって定まり、寄与相続人の相続分を増加させる方法で実現します。
寄与分を定める処分調停の申立書書式はこちら
すなわち、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から協議または裁判で決まった寄与分を控除したものを相続財産とみなし、900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもって寄与相続人の相続分とすることにしました。寄与分を定めるについて、いくら以上は認められないという上限はありません。寄与貢献が大きければいくらでもよいわけですが、ただ被相続人の意思は尊重しなければならず、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできないことになっています(904条の2第3項)。

例えば、ある男性が2人の子と妻を残して死亡した場合、遺産の額が3000万円、妻の寄与分が600万円だったとすると、相続分の計算をするには、3000万円から600万円を引いた2400万円を相続財産とみなし、そのうち、妻の取り分をその法定相続分1/2の1200万円、子の取り分を、1人当たり1/2の1/2の600万円とし、現実の取り分は、妻は1200万円+600万円の計1800万円、子は1人当たり600万円とするわけです。

2.特別受益

1.特別受益とは

相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、あるいは婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた者を特別受益者といいます。この「生計の資本としての贈与」ですが、結婚の際の持参金であるとか、不動産を贈与したような場合が典型例です。しかし、日常生活の細々とした贈与は一般には特別受益にならないと解されます。

2.特別受益の計算方法

共同相続人中、特別受益者、または被相続人から遺贈をうけた者があるときは、被相続人が死亡したときにもっていた財産の価額にその遺贈、贈与の価額をくわえたものを相続財産とみなし、これに法定相続分の割合を掛けた額の中からその遺贈または贈与の価額を控除し、その残部をその者の相続分とすることとなっています。

具体例を示しますと、妻と子2人がいる男性が2700万円の財産を残して死亡した場合、子の1人に、生前に300万円の贈与をしていたのなら、2700万円と300万円を合計した3000万円を基礎に相続分の計算をすることになります。妻は1/2の1500万円の相続分、子2人はそのさらに1/2の750万円ずつの相続分になりますが、生前贈与を受けていた子は、この750万円から受贈分300万円を控除した450万円しかもらえないことになるわけです。
このケースで、例えば男性の死亡時の財産が2000万円、子の1人が生前贈与を受けた額が1000万円だった場合、上記と同様の計算をすると、相続分の計算をする基礎となる金額は、同様に3000万円となり、妻は1/2の1500万円、子2人はそのさらに1/2の750万円ずつになり、生前贈与を受けた子は、250万円を貰いすぎであるとして持ち戻さなければならないように見えます。しかし、そのようなことはなく、このような場合には、3000万円が死亡時の財産としてあった場合に、妻と、もう1人の子が貰えるはずの金額(妻1500万円、もう1人の子750万円)の割合で、現実にある2000万円を分配することになります。つまり、妻は2000万円の3分の2、もう1人の子が3分の1の割合で、この2人の間で分け合うことになります。

ただしこれは被相続人の意思の推定に根拠をおくもので、被相続人がことなった意思表示をしたときは、その意思表示は、遺留分の規定に反しないかぎりで、その効力を生じます。

3.特別受益となる財産の評価基準時

最高裁は「特別受益としての贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を、相続開始の時点における貨幣価値に換算した価値をもって評価すべきものと解するのが相当である」旨の判決をしています(昭和51・3・18判決民集第30巻2号111頁)。この点、遺産分割の財産の評価基準時が分割時であるのと異なることが留意されねばなりません。

4.生命保険の扱い

生命保険で、被相続人が被保険者となり、一部の相続人が保険金受取人とされていて、死亡保険金を取得した場合は、それは相続財産を相続によって取得したわけではなく、相続人固有の権利として取得したものと扱われています。
そして、死亡保険金は、原則として、特別受益にはなりません。しかし、最高裁は、養老保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、特別受益制度の趣旨に照らし是認できないほどに著しい場合には、特別受益の規程の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象とすると判断しています。特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとしています(最決平16・10・29 民集 第58巻7号1979頁)