債務整理の流れ

法律事務所によって、若干の違いがあるかと思いますが、私の事務所で扱っている流れです。破産、任意整理、個人民事再生の手続のいずれを選択する場合でも、高利の借入れがある場合には、債権者から取引明細を提出させて、利息制限法に基づく引直し計算をし、正確な債務額を算定するとともに、過払い金がある場合には、その返還を求め、それによって手続費用をまかなうことが可能となります。

債務整理事件の手続の流れ(各手続の選択まで)

1.来所相談

何社から、どのぐらいの金額を、何時頃から借りているのか、債務総額はいくらか、資産はどの程度あるか、収入はどの程度かなど、様々な事情をお伺いします。債務整理の方法として、自己破産、任意整理、特定調停、個人再生のいずれが良いのか、大きな方向性を見定めます。特定調停がいいと判断された場合には、弁護士を使う必要性は低いので、具体的な手続をお伝えします。相談のみで終了した場合は、30分5000円(税抜き。以下同)の相談料をいただきます。受任する場合は相談料はいただきません。

2.受任

債権者からの督促をまずは防ぐため、弁護士名での受任通知書を送付します。着手金は、

  • 任意整理の場合、債権者一社当たり、金2万円
  • 自己破産の場合、25万円+実費3万円(管財事件の場合23万円)
  • 個人民事再生の場合、40万円+実費3万円

となりますが、過払い金の返還が見込める場合は、それによって清算することが可能です。また、数回の分割弁済も可能です(弁護士受任によって、債権者への支払を中止できますので、毎月の余剰資金が生じ、それによって多くの人は弁護士費用の捻出が可能です)。

3.債権調査・過払い金請求

債権者から取引履歴を開示させ、利息制限法に基づいた引直し計算を行ないます。これにより、過払い金の請求が可能な先には、その請求を行ない回収します。
自己破産、個人民事再生を申立てる見込みの方については、この間に打ち合わせを重ね、必要書類を準備していきます。