ブラックリスト

債務整理をすると、いわゆるブラックリストに名前が載ると言われています。このブラックリストの実態について解説いたします。

1.ブラックリストとは

債務の弁済を滞ったり、自己破産の申立てをすると、いわゆる「ブラックリスト」に記載されると言われています。
この「ブラックリスト」ですが、厳密に言うと、そのような「ブラック」な人物についての「リスト」すなわち一覧のようなものがあるわけではありません。
ただ、ある特定の人物の個人信用情報に関し、債務について延滞(通常3ヶ月の延滞)や破産の申立てなど、金融機関にとっての「事故」が発生したか否かについての履歴が登録されることを、一般に「ブラックリスト」と言っているのです。

2.個人信用情報の登録事項

この個人信用情報ですが、一般に以下のような情報が登録されています。

1.個人特定情報

氏名及び生年月日、自宅住所、自宅電話番号、勤務先名とその住所、電話番号。

2.金融取引に関する情報

クレジットカード等の契約に係る情報。

  • 契約内容についての情報(契約日、金額、形態、返済回数等)。
  • 借金の返済状況についての情報(借金の残高や該当月の支払・入金状況等)。
  • 事故情報(いわゆるブラック情報)。借金を契約どおりに返済できなかった場合に記載されます。

3.加盟会員による当該信用情報の使用履歴

加盟会社・金融機関名、日時、信用情報の使用目的等が「申込情報」や「照会履歴」に一定期間登録されます。

3.個人信用情報の登録機関

個人信用情報の登録機関このような個人信用情報を登録している機関は、以下のものがあります。

全国信用情報センター連合会(全情連)
消費者金融専業会社と商工ローン会社の各社が出資して設立した信用情報機関です。

全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関で、銀行系の金融機関が加盟しているものです。

株式会社CIC
経済産業省所管の社団法人日本クレジット産業協会と社団法人全国信販協会が母体の信用情報機関です。各クレジットカード発行企業(含む信販会社)と、信用保証会社、自動車や機械等のローン・リース会社、小売店などと、一部の大手消費者金融会社が加盟しています。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
全国信用情報センター連合会、株式会社テラネット、株式会社シーシービーなどが合併してできた消費者金融系の信用情報機関です。

4.事故情報の登録期間

破産などの事故が生じた場合、どの程度の期間、当該事故情報が掲載されているかですが、各信用情報機関によって異なりますので、上記各信用情報機関のホームページで確認してください。
一般的に言って、民事再生・自己破産は5~7年、その他の任意整理・特定調停等の債務整理、延滞情報等の事故情報は5年を超えない期間となっていますが、破産に関しては、過去10年分を記録として載せているところもあります(全情連とテラネット)。

なお、借金をしていた当該金融機関が有している固有の情報については、当然のことですが、抹消の対象にはなりません。

5.登録期間内の借入れ

事故情報が抹消されない間は、原則として新たに金融機関から借入れをしたり、クレジットカードを作ることはできません。しかし、上記のように信用情報機関が複数ありますので、ある信用情報機関に事故情報が掲載されていても、別の機関には掲載されておらず、期間内であってもあらたなカードを作成することが出来る場合も結構あると聞きます。
また、期間内でもあらたな貸付けをするかどうかは、各金融機関の判断に委ねられることになりますので、絶対に借入れができないというわけでもありません。

6.情報抹消後の借入れ

事故情報が抹消された後は、当然のことですが、融資審査の際に過去の事故情報が参照されることはありません。しかし、上述のように、借金をしていた金融機関については、独自の情報が保存されたままですから、そのような金融機関から借入れはできないでしょう。

大切なことは、借金に頼らない生活をすることだと思います。