会社の経営が行き詰まった時、会社を立て直す、すなわち再建の方向で頑張るのか、廃業する、すなわち清算する方向を進めるのか、その判断は極めて重要です。
再建すべきか、清算すべきか、その選択基準を以下の通りまとめてみました。
再建・清算の選択基準表
| 再建方向へ | 清算方向へ | |
|---|---|---|
| 経営者の意欲・体力 | あり | なし |
| 従業員の協力 | あり | なし |
| 取引先の協力 | あり | なし |
| 債権者の協力 | あり | なし |
| スポンサー | あり | なし |
| 営業キャッシュフロー | 黒字 | 赤字 |
| 売上維持・改善の見込み | あり | なし |
| コスト削減余地 | あり | なし |
| 重要資産の担保設定 | なし | あり |
| 当面の資金の余裕 | あり | なし |
| 税金・社会保険の滞納 | 少額 | 多額 |
| 繰越欠損金 | 多額 | 少額 |
各項目の解説
(1)経営者の意欲・体力
なによりもまず、経営者に危機を乗り越えていこうとする強い意欲がなければ、会社の再建はまず不可能です。また、意欲があっても、その危機を乗り越えるだけの体力がなければなりません。そして、別に代表者本人にその力がなくても、周囲の役員に力があり、代表者本人がそれらの人の助けを受けられる体制さえあれば、それでもいいのです。
(2)従業員の協力
会社の再建には従業員の協力が不可欠です。賃金カットはもちろんのこと、大規模なリストラに踏み切らざるを得ないことも覚悟しなければなりません。その時に、従業員の理解が得られなければなりません。労働組合が労働争議を繰り返すような状況では、到底、再建は無理です。
(3)取引先の協力
民事再生などの再建手続を始めたとたん、仕入れ先が仕入れをストップしたり、得意先からの発注が無くなったりして、それらをなかなか再開してくれないようでは、事業を継続していくことはできません。取引先と築いてきた信頼関係がどの程度のものなのかが問われることになります。
(4)債権者の協力
債権者、特に金融機関が会社の経営にとって不可欠の資産類を担保にとっている場合、例えば、唯一の工場に抵当権を設定しているような場合、その担保を実行するようなことになれば、会社は経営の基盤を失います。民事再生法では、一定の期間、担保の実行を中止してもらうよう裁判所から発令してもらう制度もありますが、それも永続的なものではありませんし、また担保を消滅させる制度もありますが、それに見合う現金を一括で支払わねばならず、経営難に陥った会社にとってそれは容易なことではありません。金融機関が、会社が再建するのなら、担保の実行を差し控えるという協力をしてくれるかがポイントとなります。
(5)スポンサー
当面の資金繰りについて援助してくれたり、上記の担保消滅のための資金を提供してくれるなどの協力をしてくれるスポンサーがいるのであれば、会社の再建の見込みはかなり上昇します。
(6)営業キャッシュフロー
民事再生や私的整理によって、いくら債権をカットしてもらったとしても、本業で赤字を垂れ流しているような構造的な赤字の状況になっているのであれば、経営を続けない方がよいと言えます。このような状況かどうかを厳密に判断するためには、営業キャッシュフローの分析をしなければなりませんが、中小企業の場合、手元にある損益計算書を見れば、おおよその判断がつきます。損益計算書は、一般に、以下のような内容になっています。
| 損益計算書 |
| A 売上高 B 売上原価 ——————————————— C 売上総利益(=A-B)または売上総損失 D 販売費及び一般管理費 ——————————————— E 営業利益(=C-D)または営業損失 F 営業外収益 受取利息・配当金 その他の営業外収益 G 営業外費用 支払利息 その他の営業外費用 ——————————————— H 経常利益(=E+F-G)または経常損失 I 特別利益 固定資産売却益 等 J 特別損失 災害損失 等 ——————————————— K 税引前当期純利益(=H+I-J)または税引前当期純損失 L 法人税等 M 法人税等調整額 N 当期純利益(=K-L+M)または当期純損失 |
この損益計算書のC売上総利益はいわゆる「粗利」と呼ばれるものですが、販売業者であれば、売上の総額から仕入れの総額を引いたものになります。ここが赤字になって売上総損失を出しているということであれば、いくら経営を続けていても、従業員の給料すら出ないということになりますので、再建の見込みは薄くなります。この売上総利益から、従業員の給料や家賃などが含まれるD販売費及び一般管理費を引いたものがE営業利益になりますが、これが本業で儲かっているかどうかを示すものになります。しかし、ここが赤字になっているからといって、それで駄目というものでもありません。この一般管理費には、減価償却費が含まれており、その金額が大きくて赤字になっている場合は、キャッシュフローとしては悪くはないことになるからです。すなわち、減価償却費とは、例えば工場施設が年月が経って資産価値が落ちていく分を毎年計算に入れて損失として計上するものであり、現実のキャッシュフローに直接関係するものではないからです。営業キャッシュフローがどうなっているかをきちんと判断するには、キャッシュフロー計算書というものを作成することになり、その詳細はここでは省略しますが、中小企業の場合は、概ね、営業利益と減価償却費を見れば、本業でうまく回っているか否かの判断がつきます。
ただし、長期的に見れば、工場施設が老朽化すれば、いつかお金を投入して建て直さないといけなくなるわけですから、減価償却費部分を全く無視してよいものでもありません。
(7)売上維持・改善の見込み
民事再生等の手続を利用しても、売上が維持できることが必要です。ここが大きく落ち込むようであれば、もともと苦しかったのが余計に苦しくなることになりますから、再建は覚束なくなります。前期に売り上げが落ちて資金繰りが厳しくなって倒産に至るようになったが、それが突発的・偶発的な要因によるもので、来期以降改善が見込める場合には、再建の可能性が高いと言えるでしょう。業界全体が上り調子にあるのか、斜陽産業となっているのかも判断のポイントです。
(8)コスト削減余地
上記の損益計算書を見てみましょう。売上原価、すなわち販売業であれば仕入れ値ですが、これを例えば海外の安い原材料を輸入することで圧縮できるか否か。また、販売費及び一般管理費は、上記の通り、従業員の給料が含まれていますが、賃金カットや人員整理によって合理化できる余地があるか。そうやって、赤字体質を改善できるどうかがポイントになります。
(9)重要資産の担保設定
上記の「債権者の協力」の項でも述べましたが、工場施設など経営に不可欠な資産に金融機関の担保が設定されている場合、その実行を法的に長期的に阻止することは、スポンサーがいない限り困難です。そういう点では、このような重要施設を賃借しているケースの方が対応しやすいと言えるでしょう。
(10) 当面の資金の余裕
民事再生の申し立てには裁判所への予納金だけで少なくとも300万円程度が必要です(債務総額によってこの金額は増えます。100億円以上の債務があるときは1000万円程度が必要になります)。また、申立て直後は、取引先も様子を見るとして、納品や発注を控えるようになるのが一般です。したがって、この期間を乗り切るだけの資金的な余裕があることが必要になってきます。
(11) 税金・社会保険の滞納
税金や社会保険料は民事再生によってはカットされません。これらは、本来、納期限までに全額を支払わなければならないものであり、一般債権に優先されるものです。従って、税金・社会保険料の滞納が大きいと、資金繰りが困難になるとともに、一般債権者に対する配当が少なくなることになり、債権者の同意を得にくいことになります。
(12) 繰越欠損金
債権のカットを受けると、そのカット分は会社にとっては利益が生じたことになります。これを「債務免除益」と言い、課税の対象になります。倒産という状況下で債務を免除してもらったことに対して、さらに課税されて税金を支払わなければならないというのは、なんだか納得がいかないような気もしますが、会計上の考えでいくとそういうことになります。この債務免除益を吸収する損失が、過去からの繰越し損です。しかし、これが粉飾などによって計上されていないと、益を吸収しきれずに課税されることになり、税金の支払が出来ずに行き詰まる可能性が増します。以上より、過去からの繰越欠損金がどの程度あるかが、再建の可否に影響を及ぼします。
(13)その他
債権者としては、破産などの清算型法的整理では、殆ど配当が見込めないが、再建型による場合、比較的長期間にわたっても、分割弁済を受けることが期待できるのであれば、再建計画に同意しやすくなります。すなわち、清算価格よりも配当額が上回ることが再建の条件になります。例えば、会社に不可欠の資産が会社が所有している不動産であり、破産してそれを破産管財人によって売却してもらい、その売却金額を配当に回すことができるようなケースでは、その不動産を売却しないで細々と売上の中から分割弁済してもらうよりも、直ちに売却して欲しいと思うのが債権者の心理です。従って、このような場合は、債権者の同意が得られるはずがありませんし、仮に債権者集会での決議が得られたとしても、裁判所が認可しないことになっています。
