相続税は、被相続人の持っていた財産の一部を、社会に還元させる、富の再分配を図るという目的がある税です。相続税の知識を得ておくことは、節税という点から重要です。
1.相続税、贈与税、法人税の関係
相続が原因となって、財産を取得した場合に、相続税が課せられるのは当然ですが、法的に相続ではなく、遺贈や死因贈与で財産を取得した場合にも、相続税が課せられることになっています。
相続はあくまでも個人と個人の間に発生しますが、遺贈や死因贈与は、個人と法人との間にも起こりえます。しかし、このような場合、法人には、相続税や贈与税は課せられず、あくまでも法人税が課せられることになっています。
相続税と贈与税は、いずれもよく似た税であり、同じ相続税法で規定されています。しかし、贈与税の方が一般に高率となっています。
2.相続税の対象となる財産
1.基本及び例外
相続、遺贈、死因贈与によって取得した財産であれば、殆ど全てのものが、相続税の対象になります。
墓所、祭具などの祭祀財産には相続税はかかりませんが、これらはそもそも法律上の相続財産ではありません。相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産などには例外的に課税されません。
また、葬式費用については、それが相当額であるのなら、相続財産から控除されます。
2.みなし相続財産
相続、遺贈、死因贈与によって取得した財産でなくても、相続税法上は相続財産とみなされ、相続税が課せられるものがあります。これをみなし相続財産と呼びます。代表的なものは、被相続人の死亡により支払われる生命保険金や、死亡退職金です。相続人でない人がこれらを取得する場合には、遺贈によって取得したものとみなされます。
生命保険金の場合、被相続人が保険料を払っていたときは、受取人に相続税が課せられますが、そうでない場合は、受取人に贈与税や所得税(一時所得)が課せられます。
3.相続税の算出の流れ
① まず、財産の評価をして「課税遺産総額」を算出します。相続税評価額を算出し、そこから小規模宅地等の評価減などを行って算出します。評価方法は下記「第4 相続税の対象となる財産の評価方法」参照。それに非課税財産や借入金などの債務、埋葬費用を引いたり、3年以内に贈与された財産の金額、みなし相続財産を足すなどします。そこから、基礎控除を引きます。基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。夫が死亡して妻と子3人であれば、5000万円+1000万円×4=9000万円 となります(相続人の誰かが相続放棄してもこの計算は変わりません)。これが「課税遺産総額」になります。
計算式で表しますと、
課税遺産総額=相続、遺贈、死因贈与で取得した財産+みなし相続財産+3年以内の贈与財産-非課税財産-債務・葬儀費用-基礎控除額
② 課税遺産総額を法定相続分通りに分けたものと仮定して、それぞれの取得額に一定の税率をかけて(下記早見表参照)、その仮定の税額を合計します。これが「相続税の総額」となります。
| 課税標準 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
[相続税率早見表](平成20年5月1日現在法令等に基づく)
注:相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際にもらった財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。
実際の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。
③ 上記②で計算した相続税の総額を実際に各相続人が相続した割合に応じて按分します。
④ 各相続人は、相続税から配偶者控除や未成年者控除等の適用を受けて、実際に支払う金額が決まります。配偶者控除額は、配偶者の法定相続分の額か、1億6000万円のいずれか高い方です。また、被相続人の配偶者または一親等の血族でない者が遺産を取得する場合は、算出税額に2割を加算します。
4.相続税の対象となる財産の評価方法
1.財産評価基本通達
相続税を課税するには、相続財産の額が幾らになるのか、金額的評価をしなければなりません。そこで国税庁は、「財産評価基本通達」という通達を出しており、これによって評価する方法がとられています。
2.不動産
(1)家屋・建物
家屋の場合は、固定資産税の評価額を元に計算されます。固定資産を持っていると毎年4月に固定資産税の納税通知書が送られてきますが、その評価額が目安となります。
新築の場合、標準的な建築費用の70%(木造は60%)が評価額となります。家屋の場合は年数とともに老朽化していきますから、年数を重ねるごとに評価額は少なくなっていきます。
(2)土地
土地の場合は、一般的には路線価で評価します。路線価とは、その土地が面している道路の標準価格を基準に評価する方法です。特別な場所で無い限り、時価の60%程度で評価されます。
路線価が出ているのは市街地で、郊外地や農村部の宅地には路線価がないことが一般です。
そこで、このような場合には、宅地の固定資産税評価額に一定倍率を掛けて算出する方法(倍率方式といいます)が採用されます。
路線価は、及び評価倍率は、国税庁のホームページで公開されています。
(3)他人に貸している土地
他人に貸している土地「貸宅地」は、自分の土地であっても自由に使うことができませんので、税法上の評価もかなり低くなるようになっています。借地権を設定している場合は、その土地の通常の評価に借地権割合(路線価図に記載されています)を乗じて、その残りが評価額となります。
(4)貸家・アパート
自分の土地に自分所有のアパートを建てて人に貸している場合は「貸家建付地」の評価をします。もともと自分の土地に自分で建てたアパートですが、借家人にも住む権利があるため、地主には多少の制限があるのです。その部分を評価額から差し引く必要があります。
借家人が持っているのは借地権割合(60%位)ですが、これに貸家としての評価割合「借家権割合(30%位)」を乗じて、約18%減額されることになります。
(5)小規模宅地評価減
自宅であるとか、小規模事業を営んでいる敷地など、生計の資本として欠くことができない土地に多額の相続税が掛けることは相続人の生活を困難にしますので、大幅な評価減が行われています。
適用面積は、240㎡以下、一定の事業用の場合には400㎡以下の土地です。
減額割合は以下の通りです。
| 敷地 | 適用条件 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 自宅用の敷地 | 被相続人が住んでいて、相続人の一部もずっとそこに住んでいる場合 | 80% |
| 被相続人が住んでいたが、相続人は住まない場合 | 50% | |
| 事業をしていた敷地 | 被相続人が事業をしていて、相続人の一部もその事業を引き継いで行う場合 | 80% |
| 相続人は、事業を引き継がない場合 | 50% | |
| 被相続人の事業がアパートの貸付等の場合 | 50% |
3.不動産以外の財産
(1)預貯金
普通預金は、課税時期(相続をした日)の預金残高がそのまま評価額になります。定期預金では、課税時期に解約したと仮定した利息を加えた額(利息にかかる源泉税は控除します)となります。
(2)株式
上場株式は、その市場価格すなわち時価により評価します。この場合、次のうちもっとも低い価額をもって評価額とします。
①課税時期の市場価額
②課税時期の属する月の毎日の市場価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の市場価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の市場価格の月平均額
非上場株式については、
①類似業種比準価額方式
②純資産価額方式
③以上、2方式の併用方式
④配当還元方式
の4つの方法があり、その会社の株主の構成、規模によっていずれをとるかが決まります。
(3)美術品
原則として類似品の売買実例や、専門家の鑑定意見によって価格を算出します。
(4)ゴルフ会員権
取引価格の7割程度が目安になります。
5.相続税の申告
相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
相続財産が基礎控除の範囲内で納税しなくてもよい場合には申告しなくてもいいですが、ただ、このような場合でも、
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地の特例を利用する場合
- 公益法人などに寄付したときの非課税枠
などを利用して、相続税が非課税になったときには、申告が必要になります。申告を怠ると無申告加算税が課せられます。
なお、配偶者の特別控除は、遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになりますので、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります(一旦は、控除を受けない税額を納付しなければなりません。後に更正請求による税の還付を受けることになります)。
従って、配偶者特別控除による軽減が大きい場合は、申告期限から3年以内に遺産分割を完了させないと大きな損失を受けることになってしまいます。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要となっています。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、修正申告あるいは更正の請求をすることができます。
申告額より少なくなるときは、相続税の申告書の提出期限から、原則として1年以内に税務署長宛に更正の請求をすれば、納付した税金が還付されます。
